2010-04-16 第174回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これまでも、確かに、民事執行法の改正などによりまして、例えば、養育費に係る定期金債権について、弁済期の到来していない将来分の債権も一括して差し押さえをすることができるとか、あるいは、給料債権等の差し押さえ禁止の範囲が四分の三から二分の一に緩和をされたというようなこと、それから間接強制制度も使うことができる、こういうようなことはされているんですけれども、それだけで養育費の支払いはなかなか上がっていないというのが
これまでも、確かに、民事執行法の改正などによりまして、例えば、養育費に係る定期金債権について、弁済期の到来していない将来分の債権も一括して差し押さえをすることができるとか、あるいは、給料債権等の差し押さえ禁止の範囲が四分の三から二分の一に緩和をされたというようなこと、それから間接強制制度も使うことができる、こういうようなことはされているんですけれども、それだけで養育費の支払いはなかなか上がっていないというのが
それで、ただ、贈与税に関しては、細かい話で恐縮なんですけれども、この相続税法の一部改正の中で定期金に関する権利の見直し、これで有期定期金というやつですね、残存期間三十五年超というやつを二〇%という現在価値で評価してくれるというところがなくなっちゃったわけで、これ結構、生前贈与を年金保険みたいな形でやっていた方々には使い勝手が良かったものなんですけれども、これが、現在価値で二〇%って、これ計算したらかなり
五条の生命保険、六条の定期金受給権、そして七条の低額譲り受けによる利益、八条の債務免除による利益、九条のその他の経済利益、そして九条の二から九条の五、これは信託受益権。 ですから、結局は、今国税庁が言いましたように、意思の合致を認定する。これは、全く知らなかったら意思の合致というのは認定できないわけです。
そういうことから、これの支払いを怠ったときに強制執行をできるだけ容易にする必要があるだろうということで、実は、昨年の改正に当たりましても、将来、期限が到来する分も含めて給料等の定期金の給付を差し押さえることができるというような新しい仕組みをつくりまして、その執行を容易にするという方策を講じたわけでございます。
そういうことから、変化の予測が可能な範囲として、六カ月以内に確定期限の到来する定期金に限って間接強制金の方法によるということを認めることとしたわけでございます。
さらに、扶養義務等に係る定期金債権に基づく強制執行においては、弁済期の到来していない将来分の債権についても、一括して債務者の将来の収入に対する差押えをすることができる制度を導入しております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
民事執行法百五十一条の二、扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例であります。 離婚した夫がまともに養育料を旧妻に支払わない、そういうときに、一度差し押さえをすれば、その後引き続いて、夫がまじめに会社勤めをしている場合には毎月毎月の先の給料を差し押さえできるという趣旨だと思うので、まことに結構なことでありまして、私は大賛成であります。
実は、今回の法改正、私もこの部分は賛成なんですが、よく法律を読みますと、「確定期限の定めのある定期金債権を有する場合」と。ですから、毎月々の養育費、これはいいですね。
さらに、扶養義務等に係る定期金債権に基づく強制執行においては、弁済期の到来していない将来分の債権についても、一括して債務者の将来の収入に対する差し押さえをすることができる制度を導入しております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
さらに、扶養義務等に係る定期金債権に基づく強制執行においては、弁済期の到来していない将来分の債権についても、一括して債務者の将来の収入に対する差し押さえをすることができる制度を導入しております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 以上でございます。
そこで、これを何とか簡単なものにしたいということで、養育費等の一定額の、少額の定期金給付については、将来支払期限の到来するものも含めて一括してその債務者の継続的給付を差押えができる、典型例は給与を押さえるということですが。
御指摘の定期金給付などの問題について、患者の皆さん、原告の皆さんから具体的な提案がなされていることも承知をいたしております。それぞれ、これは御承知のように、国の責任、同時にメーカーの責任といったこともありまして、そういう中で、和解の協議の場で、何とかこの問題も含めて早い時期に合意を得て解決をしていきたい、その努力を進めている、そういう状況であることを申し上げさせていただきます。
もう一つ、この拠点病院を中心とする医療体制と同時に、和解の中で大きな争点になるのが定期金の給付でございます。 裁判所が示しております一次和解案の中では、一時金として四千五百万、そしてそのほかに、その補完的措置としての恒久対策ということが言われております。そして、間もなく出ると言われております二次和解案の中にその具体的な内容が示されていくことと思っております。
条約第八部の母性給付を規定いたしておりますところでは、妊娠、分娩及びこれらが結果についての母性医療給付及び勤労所得の停止に対する定期金の給付を行うことが要請されておるわけでございますが、勤労所得の保障に関しましては水準に達しておるわけでございますが、妊娠、分娩等に対する医療給付の点につきまして、我が国の現行法ではそのような定めがすべての場合についてなく、分娩の一部を自己負担にする場合があり得るために
○政府委員(山本純男君) これは全くこれからの交渉にゆだねておるわけでございますが、ただ事柄の性質から申しますと、何分にも国境を隔てた事業でございまして、これはちょうど日本の国内で定期金給付をいたしますと地方自治体その他を煩わしましてずいぶんとむずかしい事務が出てきたりしておるのを私ども見聞きいたしておりますので、こういうものが果たして国際間で実施できるかどうか、大変むずかしいことかと思います。
それからもう一つは、抵当権者が行方不明の場合において、債権証書及び債権並びに最後の二年分の定期金の受け取り証書が存在するときは、不動産の所有権の登記名義人は、これらの書面を添付しで単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる、こういう方法も認められておるわけでございます。 これが現行法の制度でございます。
それからもう一つ、これも百四十二条でございますが、抵当権者が行方不明の場合におきまして、もし債権証書とそれから債権並びに最後の二年分の定期金の受取証書がございます場合には、所有権の登記名義人がこういった書面を添付いたしまして単独で抵当権の登記の抹消を申請するというような若干の手当てはございます。
ただ、これが非常に多額と申しますか、定期金ではない一時金のような場合には、ある程度自力更生に充てるための貯金として、保護を廃止されるときまで凍結しておくような扱いは考えるわけでございますが、何分、毎月決まって支払われる金というものは、原則として生活費に充てるべきだというふうに考えておるわけです。
○山本説明員 一時金の場合との違いと申しますのは、一時金の場合には、額の程度によりまして全額見ないということが起こり得るということで、定期金と違いますが、定期的な支払い金の場合には、その性質上、分離することは困難でございますけれども、やはりいろいろな性格を兼ね備えているというふうに私どもは考えておりますので、全額を収入と見ないということはむずかしいということを申し上げたつもりでございます。
一例をあげますれば、交通事故によって人身障害を受けた者、それによって労働能力を失ったという者が損害賠償をしてもらうときには定期金で賠償をしてもらいたいというのがまず多くの場合考えられることであろうと思いますが、現在の訴訟の制度のもとではこういった定期賠償というような方法は一般にできないというふうに考えられているわけでございます。それは実体法がそういった損害賠償の方法を認めていないからでございます。
○畑委員 続いて三百九十八条ノ三、これは民法三百七十四条との関連で質問するのですが、三百七十四条には「抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為りタル最後ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス」「前項ノ規定ハ抵当権者カ債務ノ不履行ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スル権利ヲ有スル場合ニ於テ
○岡沢委員 今度の法案の第三百九十八条ノ三によりますと、その第一項で、「根抵当権者ハ確定シタル元本並ニ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行二因リテ生ジタル損害の賠償ノ全部二付キ極度額ヲ限度トシテ其根抵当権ヲ行フコトヲ得」いわゆる根抵当の極度額について、債権極度の制度を料用しておりますね。
と申しますのは、四十年の改正で年金が導入されまして、定期的に定期金が支払われるような体制になりましたので、そういうこともございまして何日以内ということは、法律上はそういう規定はございません。